住宅宿泊事業法の成立に伴い、東京都は2月2日、独自の住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案(概要)を公表した。
都はこのガイドラインに関して意見募集を2月15日(木)までに行っている。
東京都は、寄せられた意見を参考に、2月末ごろまでに、ガイドラインを確定、公表する予定としている。
民泊に関しては、昨年12月27日に、国交省、厚労省、観光庁などが36ページにわたる住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を公表しているが、東京都のガイドラインは国の要領の明確化や実効性を高める観点から、以下のような独自の事項を加えている。要綱案参照。
1事業者に対する事前準備の指導
- 東京都の届け出窓口において事前相談を受けること
- 事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、書面等により事前周知を行うこと
(周辺住民等の範囲、事前周知に際して留意すべき事項、事前周知の内容の記録の作成等) - 関係機関等との相談・調整については、建築基準法関係法令所管部署、消防機関、保健所、市町村廃棄物処理所管部署、税務署所管部署等に相談すること
事業を営もうとする者が行う届け出に関する事項
- 事前周知を行った周辺住民等に対し、届け出番号及び届け出年月日について周知する。
- 届け出がなされた住宅宿泊事業に関る情報に関して、東京都は以下の通り取り扱うことと
する。- (事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて、東京都各関係部局、
警察機関、消防機関及び市町村等と情報を共有する。 - 東京都に対して事業に関する情報開示請求等があった場合に、東京都が請求者に対し、当該情報について提供する。
- 届出者の同意に基づき、事業に関する情報(届け日、届け出番号及び届け出住宅の所在地)をホームページ等に公開する。
- (事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて、東京都各関係部局、
標識の掲示
- 法で定める標識を届け出住宅の玄関等に掲示するとともに、東京都が定めた簡易な標識を
集合ポスト等に掲示すること。 - 研修会の受講
住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、事業に関する知識の習得のため、2年を超えない期間ごとに、東京都が開催する住宅宿泊事業に関する研修会を受講すること。
住宅宿泊事業者に対する監督
1、東京都は、事業の適正な実施状況の確認のため、定期的に届け出住宅等の現地調査を行う。
関係機関との連携
- 警察機関
- 東京都は。警察機関に対し、届け出のあった事業について、必要に応じて通知
する。 - 警察機関は、届け出住宅に関する苦情等に対応した場合は必要に応じて、その旨東京都に情報提供する。
- 東京都は。警察機関に対し、届け出のあった事業について、必要に応じて通知
- 消防機関
- 東京都は、事前相談を受けた事業者に対して、消防機関での指導を受けるよう指導する。
- 東京都は、届け出住宅の所在地を所管する消防機関に対し、届け出のあった事業について、その都度、通知する。
- 東京都並びに消防機関は、届け出住宅で火災等及び消防法令違反に関する事項が発生した場合は、必要に応じて、連携の上、対応する。
- 保健所
- 東京都及び保健所は、旅館業法、食品衛生法等に関する事項が発生した場合は、連携の上対応する。
東京都は、必要に応じて、市町村廃棄物処理所管部署、市町村騒音対策所管部署と連携の上対応
する。
その他
東京都は、このガイドラインの施行後、法改正等、住宅宿泊事業の適正な実施運営の確保の観点から、必要があると認めるときは、このガイドラインの見直し等、必要な措置を講ずるものと
する。
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